入退会申請
入会のご案内
入会申込
(協)長野県旅行業協会組合員の推薦を受け、組合事務局へ所定の加入申込書類を提出してください。
新規加入時の費用
次の費用が必要となります。
入会金 30,000円
年会費 20,000円
連盟会員は、(協)長野県旅行業協会の賛助会員になります。
提出書類
長野県旅行業協会協定会員連盟規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この連盟は、協同組合長野県旅行業協会協定会員連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は協同組合長野県旅行業協会(以下「長旅協」という。)の事務局内に置く。
(支部の設置)
第3条 本連盟は、その運営の円滑を期するため必要の地区に支部を置く事ができる。
2 支部に関する必要な事項は、常任理事会の議決を得て会長が別に定める。
(目的)
第4条 本連盟は長旅協と一体であって、互いに連絡強調を密にして、共存共栄の実をあげると共に、旅行者の安全を保ち、且つその利便の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達するため、長旅協と協議のうえ次の事業を行う。
- (1) 長旅協と緊密なる連絡協調を図り、旅客の受入れ、接遇の向上に協力すること。
- (2) 一般旅客に対し、会員の周知宣伝。
- (3) 観光事業の振興のための会員相互の意見交換。
- (4) 旅客の災害対策及び連絡業務を行うこと。
- (5) その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第2章 会務
(会員)
第6条 本連盟の会員(以下「連盟会員」という。)は、長旅協の賛助会員で、長旅協と協定契約を締結した旅館、ホテル、観光施設、ドライブイン 売店、交通機関等とする。
(会費)
第7条 本連盟の会費は毎年7月末日までに納入するものとする。
2 既納の会費は、本連盟を脱会した場合でも返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 長旅協の賛助会員としての資格を失ったときは、本連盟会員の資格も同時に失うものとする。
2 連盟を脱退しようとする者はその旨を会長に届出なければならない。
3 前項の脱退者で未納会費がある場合は、これを納入しなければならない。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。この場合長旅協の賛助会員としての資格も同時に失う。
2 本連盟の名誉をき損し、または趣旨に反する行為があったとき。
3 本連盟の諸規約を守らず、または議決を無視する行為があったとき。
4 会費を長期間にわたり滞納したとき。
第3章 役員
(役員の定数)
第10条 本連盟を運営するために、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
監事 2名
(役員の選出)
第11条 前条の理事及び監事は会員並びに長旅協会員のうちから総会において選出する。
2 会長、副会長、常任理事は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第12条 会長は、連盟を代表し、連盟の業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、職務を代理する。
3 常任理事、理事は常任理事会、理事会を組織して、会務を掌理する。
4 監事は連盟の財産及び連盟の業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後でも、後任者の就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
3 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とす。
(名誉会長)
第14条 本連盟に、名誉会長 1 名置くことができる。
名誉会長は総会の議決により推薦する。
(相談役・参与)
第15条 連盟に相談役、参与を置くことができる。
2 相談役及び参与は理事会の議決を得て会長が委嘱する。
3 相談役は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることが出来る。
4 参与は、長旅協役員から会長が推薦するものとし、会議に出席して意見を述べることができる。
5 会長は、随時相談役及び参与会を開くことができる。
第4章 総会 ・ 理事会
(総会)
第16条 総会は、会員をもって構成し、会長これを招集する。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。
(総会の招集)
第17条 総会の招集は、開会の10日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって連盟会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会、常任理事会の議長は会長がこれにあたる。
(総会の議決事項)
第19条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任
(5) その他重要事項
(総会の定数及び議決)
第20条 総会は出席した連盟会員をもって議事を開き審議決定するものとする。
2 議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(表決権)
第21条 会員は総会においてそれぞれ1個の表決権を有する。
2 総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の出席者に委任して表決権を行使することが出来る。この場合、連盟会員は出席者とみなす。
(議事録)
第22条 総会議事録については、議事録を作成しなければならない。議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員 2 名がこれに署名捺印するものとする。
(1) 会議の目的事項
(2) 会議の日時及び場所
(3) 会員数及び出席者数
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 前項の議事録は事務局に備え付けておかなければならない。
(理事会)
第23条 理事会は全理事をもって構成する。
2 理事会は会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)
第24条 理事会、本規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1. 総会に提出する議案
2. 総会によって委任された事項
3. 総会を開催するいとまがないときの緊急事項
4. その他重要事項
2 前項第3号の事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(常任理事会)
第25条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。
第26条 常任理事会は、次の理事会に提出する議案、その他必要と認めた事項を審議するものとする。
第5章 資産 ・会計
(事業年度)
第27条 連盟の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(資産)
第28条 本連盟の資産は、会費及び寄付金並びにその他の収入をもってあてる。
2 連盟の経費は、資産をもって支弁する。
3 毎事業年度の決算について、剰余金を生じたときは翌年度に繰越するものとする。
(会計監査)
第29条 本連盟の決算は監査を経て、理事会、総会の承認を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解除
(規約の変更)
第30条 この規約は、総会において出席した連盟会員の 3 分の 2 以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第31条 本連盟は、長旅協の解散の場合に解散し、これに伴う残余資産の処分は総会の議決によるものとする。
第7章 事務局
第32条 事務局に会長に委嘱による事務局長を置くの外、必要に応じ事務職員を置くことができる。
2 事務局長は会長の内諾を得て連盟の事務を処理する。
第8章 雑則
第33条 この規約に定めるもののほか、連盟の事業運営上必要な細則は理事会の議決を得て会長が別に定める。
(附則)
1 この規約は平成17年5月19日から施行する。ただし、第1条、第2条、第6条、第8条及び第9条第1項の一部改正については、協同組合長野県旅行業協会が設立された日から施行する。
1.この規約は、昭和52年12月9日の総会において制定し、同年12月10日から施行する。
2.昭和62年8月19日一部改正