旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に登録行政庁へ「取引額報告書」を提出しなければ
なりません(旅行業法第10条)。また、ANTA会員は所属支部へも報告が必要です。
報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、旅行業法第31条に基づく罰則の適用も
規定されておりますの、忘れずに提出をお願いいたします。
なお、報告書の用紙が必要な場合は、事務局までご連絡下さい。